一般社団法人国際総合芸術研究会 定款
第1章  総   則
(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人国際総合芸術研究会(英文名 World Composite Art Research Society:略称 WCARS、以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章  目的及び事業
(目的)
第3条  本会は、わが国における総合芸術に携わる人々の意欲向上と、総合芸術を愛する人々の啓蒙育成、鑑賞機会の充実などに関する事業を行い、これらの事業を通じて、人々に総合芸術の様々な鑑賞の場、および研究発表の場を提供しつつ、総合芸術の公演活動の促進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総合芸術の鑑賞知識の普及を目的とする講演会、講習会、研修会に関する事業
(2) 総合芸術に関する鑑賞知識の検定試験制度の事業
(3) 様々な総合芸術の研究に関する普及啓発及び研究成果の発表に関する事業
(4) 様々な総合芸術の実演に関する評価会の開催事業
(5) 総合芸術の鑑賞に関するWEBサイト上での感想交換会の開催
(6) 他国の総合芸術研究団体との海外交流に関する事業
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章  会員
(法人の構成員)
第5条  本会には、次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の事業に賛同し、本会の運営に携わるべく入会した個人
(2) 名誉会員 協会の発展および総合芸術の普及に寄与し、理事会で承認を経た個人
(3) 一般会員 本会の事業に賛同し、会のイベントに参加すべく入会した個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条  会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 入会基準並びに入会手続き及び会費規定は、社員総会で定める会員規程による。
(入会金及び会費)
第7条  会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において定める入会基準、入会金及び会費規程に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条  会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条  会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えることとする。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の1週間前までに当該会員に通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条  前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 会員が正当な理由なく会費を2か月以上滞納したとき
(2) 総正会員の同意があったとき
(3) 死亡したとき、又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条  会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章  社員総会
(構成)
第12条  社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条  社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条  社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年5月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を記載した書面により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員(正会員)は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その日から4週間以内の日を総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席して行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半分以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章  役員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上
(2) 監事  1名
2 理事のうち、1名を代表理事、2名を専務理事とする。
3 前項の代表理事をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を総括する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、常務を掌理す。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
4 代表理事及び業務を執行する理事は、1年に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5 理事及び監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。
第6章  顧問等
(顧問等)
第28条 本会に任意の機関として名誉理事、顧問及び書記、コメンテーター(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等の報酬については、第27条の規定(報酬等)を準用する。
3 顧問等は、理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
(顧問等の選任対象者)
第29条 名誉理事は理事職を経験した者、顧問は学識経験者、書記及びコメンテーターは会員のうちから理事会において選任するものとする。
2 顧問等は、理事会において解任することができるものとする。
(顧問等の職務)
第30条 名誉理事は、本会の儀礼的行為を行う。
2 顧問及びコメンテーターは、本会の運営面について、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第7章  理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事、専務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の1週間前までに各理事及び監事に通知を発しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第23条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第8章  常任理事会
(常任理事)
第37条 本会には任意の機関として、理事会の決議により、常任理事会を置くことができる。
2 常任理事は、理事のうち、代表理事、専務理事とし、理事の互選によって選出され、常任理事会を組織することができる。
3 常任理事の報酬等については、第27条(報酬等)の規定を準用する。
(常任理事会)
第38条 前条の常任理事会は、原則として1年に1回開催する。
2 前条の常任理事会は、会務を処理するための必要事項を協議し、理事会に参考意見を提出することができる。
3 その他常任理事会の運営について必要な事項は、理事会の決議において定める。
第9章  資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書を代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び正味財産計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所および従たる事務所に備え置くものとする。
第10章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第44条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章  公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法による。
第12章  事務局
(設置等)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
第13章  雑則
(委任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き理事会の議決を経て別に定める。
(基金)
第49条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
附則
1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財 団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 第22 条の規定にかかわらず、本会の最初の代表理事は、岸純信とする。
3 法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年12月31日までとする。
5 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
  設立時理事兼設立時代表理事岸 純信
  設立時理事加藤龍太郎
  設立時理事山下賢司
  設立時監事神谷洋子
平成30年3月28日 一般社団法人設立登記日
この定款は、平成30年3月28日から施行する